国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
転勤族の妻は就職に不利?
失業保険を受給しながら職を探している主婦です。
事務職のパートに絞って探していますが、資格のところに、長期勤務と書かれているところが多いようです。
私の夫は金融機関に勤めており、大体2~3年で転勤となります。
しかも、異動の辞令は内示もなく突然出て、1ヶ月も経たないうちに引っ越さなければならないという状況です。
こういう場合は、採用されにくいのではないかと心配しておりますが、どうでしょうか?
採用側、あるいは同じような状況の方、いらっしゃいましたら、ご意見聞かせてください。
失業保険を受給しながら職を探している主婦です。
事務職のパートに絞って探していますが、資格のところに、長期勤務と書かれているところが多いようです。
私の夫は金融機関に勤めており、大体2~3年で転勤となります。
しかも、異動の辞令は内示もなく突然出て、1ヶ月も経たないうちに引っ越さなければならないという状況です。
こういう場合は、採用されにくいのではないかと心配しておりますが、どうでしょうか?
採用側、あるいは同じような状況の方、いらっしゃいましたら、ご意見聞かせてください。
官公庁の臨時さんのお仕事はいかがでしょうか?
金融機関に勤務されているご家族の身内なら、身元もしっかりしているという見方をされるでしょうし。
臨時さんのお仕事はよく見ると出る時期が決まっていたりします。
最近は都会では派遣を入れたりもされているようですが、地方だとまだそこまでいかないようです。
3か月だったり半年だったり色々ありますし、もし急に異動の辞令が出ても、事情が事情ですし、民間のように渋られることもあまりないと思いますよ。
実際に、私の知人が勤務している役所でもご主人が銀行勤めという方がおられたことがあるようです。
あくまで臨時、更新できない仕事なので、利害関係も一致することが多いでしょう。
ご参考になさってください。
金融機関に勤務されているご家族の身内なら、身元もしっかりしているという見方をされるでしょうし。
臨時さんのお仕事はよく見ると出る時期が決まっていたりします。
最近は都会では派遣を入れたりもされているようですが、地方だとまだそこまでいかないようです。
3か月だったり半年だったり色々ありますし、もし急に異動の辞令が出ても、事情が事情ですし、民間のように渋られることもあまりないと思いますよ。
実際に、私の知人が勤務している役所でもご主人が銀行勤めという方がおられたことがあるようです。
あくまで臨時、更新できない仕事なので、利害関係も一致することが多いでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
失業保険。会社都合、自己都合について。転勤辞令に従えず退職を余儀なくされるのは、会社側では「自己都合」という事になりますよね。次のような場合もやはり勝ち目はないでしょうか?
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
転勤に関しては、基本的に業務に必要であれば会社は命令でき、社員はそれに従わなければいけませんが、あなたのように老親と同居などという部分は会社が配慮しなければいけない、という判例があります。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
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