失業保険の受給についてお伺いします。病気のため3月20日付で退職しました。失業保険の延長手続きをしたのですが、それから2ヶ月経ち、やっと病院から働く許可が出て「就労可能証明書」を書いていただきました。
明日ハローワークにその就労可能証明書を提出しに行くのですが、受給開始はどれくらい先になるのでしょうか。
・23歳女、勤続年数はパートとして3年3カ月
・兼務時間は8時から17時、日月休み
・給与の額はだいたい月10万~11万円
明日ハローワークにその就労可能証明書を提出しに行くのですが、受給開始はどれくらい先になるのでしょうか。
・23歳女、勤続年数はパートとして3年3カ月
・兼務時間は8時から17時、日月休み
・給与の額はだいたい月10万~11万円
受給延長の申請をした日から就労可能証明書までの日数が2ヶ月以上あれば7日の待機期間のみで受給することができます。
しかし2ヶ月を超えない場合は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限後の給付になります。
しかし2ヶ月を超えない場合は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限後の給付になります。
以下の状況にある自分は失業保険を受給可能でしょうか?
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
恐らく「正当な理由のある自己都合退職」「特定理由離職者」として認められて、給付制限三ヶ月無しの待期七日のみで受給できると思われます。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)
なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。
しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)
*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。
しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)
*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
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