質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
自己都合による退職をし、失業保険の給付があるころに引っ越し&引っ越し先でアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトも就職したことになるんですか?
アルバイトでも、労働時間数、労働日数によっては、就職とみなされる場合があります。

ハローワークにより基準が異なることがありますので、詳しくは、住所地を管轄するハローワークへお尋ね下さい。
退職申し出日と離職票取得時で状況が変わった場合について
10/10に「うつ病」診断書をもらい、すぐに会社と相談して3ヶ月後の1/10付で退職しました

ただし、最終出勤日は11/10で、その後は有休消化しました

会社でのストレスが原因でのうつだったので、実際の退職日には症状が改善し、再び勤労可能であると診断されました

失業保険の申請はこれからになるのですが、
心配なのは、実際の退職日からは日にちが経っていないため、病気での退職が認められないのでは?ということです

退職原因というのは、退職申し出時点の理由で構わないのでしょうか?
それとも退職日時点で治ってしまっていると理由にはならないのでしょうか?
会社としては、理由を「傷病による退職」とするでしょうから問題無いと思います。離職票に会社側がそう記載すればその取扱いになります。
ただ、失業手当申請の際は、医師による「就業可否証明」の提出を求められるかと思います。
なお「うつ病」と「抑うつ状態」とは取り扱いが違うので参考に。
失業保険手続き後の待機期間に長期のアルバイトをしていても認められますか?

はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。

アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?

現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
少し勘違いされてはいませんか?自己都合の待機は3ヶ月会社都合が7日ですよ、その間のバイトはOKですが収入分が後回しに成りますから、これも最長1年です。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
誰か教えて下さい。失業保険についてです。自分は2年程派遣で勤めた会社を会社都合の解雇で辞めることになりました。
この場合保険が貰えるのはいつで、期間は何ヶ月でしょうか?あと、現在寮に入っているのですが、私は実家が無く、頼る人もおらず、もうすぐ住むところが無くなってしまいます。仕事や家のことを考えると、過呼吸や激しい頭痛がして立っているのも難しくなってきます。診療内科に行って薬貰ったのですがよくなりません。これってうつ病かなんかでしょうか?うつ病と診断されたら保険がもらえる金額や期間は変わってくるのでしょうか?長くなりましたがどなたか助けて下さい。よろしくお願いします。
解雇による退職の場合「特定受給資格者」と認定され、被保険者期間と離職医の年齢により「90日~330日」の給付日数となります。
ただし、受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」という定めがありますので、この要件を満たしていないと判断された場合、受給できない可能性があります。
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